コンプレッサーの購入を検討されている方で、安全性や公害防止の面から使用に関する法令を知りたいという方も多いのではないでしょうか。
今回はコンプレッサー使用に関する法令をご紹介します。
コンプレッサー使用に関する法令はどのようなものがあるの?
コンプレッサーを使用する際に守るべき法律がいくつかあります。
法令を守り、コンプレッサーを安全に使用しましょう。
▼ボイラー及び圧力容器安全規則(第2種圧力容器)
まずは、ボイラー及び圧力容器安全規則という、労働安全衛生法に基づくものから紹介します。
対象となる圧力容器の基準は次の2点です。
・最高使用圧力0.2Mpa{2kgf/cm2}以上で内容量40L以上の容器
・最高使用圧力0.2Mpa{2kgf/cm2}以上で胴内径200㎜以上かつ胴長1,000㎜以上の容器
保管が必要な書類は次の3点です。
・第2種圧力容器明細書取り扱い注意書
・第2種圧力容器明細書(原本)
・取り扱い説明書
平成2年9月13日の官報で労働安全衛生法のボイラーおよび圧力容器安全規定の一部が改正され、所轄労働基準監督署長への第2種圧力容器設置提出の義務はなくなりました。
ただし、圧力容器の取扱おとよび圧力容器明細書の保管等については、従来と同一であり、大切に保管する必要があります。
設置、使用に際しては、使用中以下の7点を守る必要があります。
・圧力容器改造の禁止
・第2種圧力容器明細書(原本)の保管(検定日より2年以降の再発行はできず、再検定となります。紛失した場合は、使用、販売、譲渡が禁じられます)
・安全弁の吐出し圧力の調整
・圧力計は、最大目盛が最高使用圧力の1.5~3倍で、最高使用圧力の位置に見易い表示があるものを使用する。
・年1回以上容器の内外面の掃除および下記の定期検査を実施、記録を3年間保管する。(記録用紙は取扱説明書に参考として記載してあります。)
・本体の損傷の有無、ボトルの摩耗の有無、菅および弁(止め弁、安全弁)の損傷の有無
・もし圧力容器が損傷事故を起こした時は、速やかに第2種圧力容器事故報告書を管轄の労働基準監督署に提出する。
▼騒音規制法・振動規制法
次に、騒音規制法と、振動規制法を紹介します。
コンプレッサーを使用する場合は、騒音や振動にも気を遣わなければなりません。
以下を参考にして、コンプレッサーの使用に注意しましょう。
法規概要
法律では7.5kW以上のコンプレッサーが対象となっていますが、指定地域、規制値など運用の判断は都道府県知事などに委ねられています。
都道府県により規制の内容が異なるので注意が必要です。
提出に必要な書類
該当するコンプレッサーの設置にあたっては、次の内容を所轄の市町村の公害担当窓口を通じて都道府県知事に、設置工事の開始または変更の30日前までに次の5点を届け出なければなりません。
・氏名(代表者)または、名称および住所
・工事または事業場の名称および所在地
・※上記2項目の変更の提出は、変更後30日以内です。
・特定施設の種類および能力ごとの台数
・騒音(振動)の防止の方法
・特定施設の配置図、その他総理法令で定める書類
設置・使用に際して
工場または事業所の敷地境界線上での騒音(振動)がその地域の基準値以下であることを守らなければなりません。
▼フロン排出抑制法
冷凍式ドライヤー及び冷凍式ドライヤー搭載機は、フロン排出抑制法で第一種特定品として指定されており、使用時・廃棄時に次の義務があります。
使用時における義務(簡易点検実施義務)
使用中は、3か月に1回以上の目視による簡易点検を実施し、その点検記録を当該機器の廃棄まで保管しなければなりません。
フロン類(冷媒)の漏えいが確認された場合は、可能な限り速やかに修繕をおこなわなければなりません。
修繕を行っていない機器へのフロン類の補充は禁止されています。
1年間で一定以上のフロン類(冷媒)を漏えいした場合は、所有者の事業を管轄する大臣に報告しなければなりません。
廃棄における義務(フロン類の回収委託義務)
第一種特定製品の廃棄時には、各自治体から認可を受けた回収業者にフロン類の回収を依頼しなければならず、その際に行程管理票を交付し、3年間保管する義務があります。
フロン類回収後は、産業廃棄物として廃棄物処理法に基づく廃棄処理を行わなければなりません。
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今回はコンプレッサーの使用に関する法令をご紹介しました。
法令をしっかりと守り、安全にコンプレッサーを使用しましょう。
また、古いコンプレッサーは法令で定められている条件を満たしていない可能性が高くなるので、長く使用しているコンプレッサーがある場合は新しいものの購入を検討しましょう。
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